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最終改訂日:2025年1月20日
Perpetuaサービス取引約款
1. 契約の成立
1.1 当社と貴社が本サービスおよび/または本成果物を提供するための条件に同意する場合、注文書、作業明細書、または同様の文書(以下総称して「注文書」 といいます)に同条件を記載します。
1.2 貴社が、注文書への署名、オンライン契約フォームへの記入および「同意する」ボタンのクリック、またはこれらに準ずる同意をした時点のうちいずれか早い時点において、Perpetuaサービス取引約款(以下「本約款」といいます)に基づき、貴社が当社から本サービスおよび/または本成果物を購入することを申し出たものとみなします(以下「本申込み」といいます)。当社は、注文書に署名し確認メールを送信すること、または注文書に従って本サービスおよび/または本成果物(必要な準備作業を含みます)を貴社に提供することで、本申込みを承諾することとなるものとし、注文書(注文書に含まれまたは添付されている当社が作成したスケジュールまたは付属書類も含みます)と本約款からなる拘束力のある契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
1.3 当社が書面で合意した場合を除き、その他の条件(貴社独自の条件、発注書の裏面に予め印刷された条件、または黙示の条件を含みますがこれらに限定されません)は本契約に適用されないものとします。
総則
2. 契約期間と契約終了
2.1 いずれの当事者も、本約款に従う場合を除き、本契約を終了、遅延、中断または変更する権利を有しません。
2.2 本契約は、注文書に指定された開始日(以下「開始日」といいます)に開始し、以下のいずれか早い日まで継続します。
2.2.1 注文書の特定の規定(もしあれば)に従った終了(試用期間中を含みます)
2.2.2 本約款に従った終了
2.3 本契約に試用期間が適用される旨が注文書に明文で記載されている場合、貴社は開始日から5営業日経過前に到達するように本約款に従って書面で当社に通知することにより、本契約を終了することができます。
2.4 本約款に別途定める早期解除がなされた場合を除き、本契約は、注文書に定める当初期間(以下「当初期間」といいます)にわたり継続します。いずれかの当事者が、本契約の更新を希望しない旨を当初期間の終了日の5営業日前までに書面で相手方当事者に通知しない限り、本契約は、当初期間が満了した時点で、さらに1ヶ月の期間、自動的に延長されるものとし(以下「更新期間」といいます)、更新期間の満了日の5営業日前までに相手方当事者に書面で通知しない限り、以後も同様とします。ただし、本約款に基づく早期解除を妨げるものではありません。
2.5 いずれの当事者も、相手方当事者が重大な本契約違反を犯した場合または当該違反を繰り返した場合で、かつ(当該違反が是正可能な場合に)当該違反の是正を求める書面による通知 を受領してから30日以内に当該違反を是正しない場合、相手方当事者に書面で通知することにより直ちに本契約を解除することができるものとします。
2.6 いずれかの当事者に支払不能事由が発生した場合、相手方当事者は直ちに本契約を解除することができるものとします。
3. 本サービスの提供と保証
3.1 当社は、本契約に従い、本サービスおよび本成果物を貴社に提供します。本サービスおよび本成果物の当社による提供および貴社による受領に適用される追加条件は、本約款の本サービス固有条項に記載されています。
3.2 当社は以下を保証します。
3.2.1 当社は、本サービスおよび本成果物を提供するにあたり、善良なる管理者としての注意を払います。
3.2.2 本サービスおよび本成果物は、適用される業界標準に準拠するものとします。
3.2.3 本サービスおよび本成果物は、適用法を遵守するものとします。
3.2.4 本サービスおよび本成果物は、注文書に記載の仕様(以下「本仕様」といいます)に適合するものとします。
4. 料金と支払い
4.1 本サービスおよび本成果物の対価として 、貴社は、本契約に定める本料金を当社に支払うものとします。本契約の一部として書面で別途合意されない限り、当社は、同料金の請求書を貴社に毎月送付するものとします。なお、振込手数料は貴社の負担とします。
4.2 貴社は、次の各号の期限までに本料金を支払う必要があります。
4.2.1 本契約で合意された日まで
4.2.2 前号に定める期日が合意されていない場合は、請求書の日付から30日以内
4.3 貴社は、当社が貴社に支払うべき債務額を、貴社が当社に支払うべき債務額と相殺することはできません。
4.4 いずれの当事者も、相手方当事者の支払いが遅延した場合、相手方当事者に対し、利息を請求することができます。利息は、当初の支払期限から未払金が実際に支払われる日までの間、月利1.5%または適用法で認められる最大利率のいずれか低い方の利率で日割計算されます。
4.5 貴社は、(a) 貴社からの遅延支払金を回収するために当社が負担した合理的な費用・経費、および、(b)本サービスおよび本成果物を貴社に提供するために当社が負担した合理的な費用・経費(メディア費用を含みますがこれに限定されません)を当社に償還するものとします。費用または経費の請求書の発行から30日以内に貴社から書面による要請があった場 合、当社はかかる費用および/または経費の合理的な根拠を提供します。
4.6 貴社から当社に対する未払額の支払期日から14日間を経過しても支払いがない場合、当社は、本サービスの提供または本成果物へのアクセスを停止することができるものとします。
4.7 本契約が終了した場合、本契約に関して貴社が当社に対して負う債務は、直ちに支払期限が到来するものとします。当社は、貴社から支払期日の経過した債務を回収するために負担した費用を貴社に請求できるものとします。
4.8 本契約に関連して貴社が支払う本料金には、本契約の一部として書面で明示的に別途合意した場合を除き、規制広告料(Amazonまたは広告を掲載もしくは管理する機能を当社が貴社に提供するその他のプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」といいます)により請求されるものを含みます)、消費税その他の租税を含みません。貴社がかかる税金等を支払わない場合、貴社は関連当局に対する支払責任を負うものとします。当社は、当社の純利益に基づく税金を除き、上記の規制料金および税金等をいつでも貴社から徴収する権利を留保します。当社は、貴社による本サービスおよび本成果物の購入に関連して、当社が消費税を徴収し、関連当局に送金する必要が生じる場合があります。かかる消費税は本料金に加算され、貴社の請求書に反映されます。
4.9 貴社との協議 の上で合意に至った場合に限り、開始日の1年後の応答日以降(本契約期間において毎年1回まで)、当社は、(a) 前年の適用消費者物価指数の増加率に5%を加算したもの、または (b) 法律で認められる最大額のうち、いずれか低い額を超えない範囲で、本料金を自動的に引き上げることができるものとします。
5. ウェブサイト約款の組込み
貴社が当社のウェブサイト経由で本サービスまたは本成果物にアクセスした場合は、本約款の他、当該ウェブサイトの利用規約(以下「ウェブサイト約款」といいます)も貴社に適用されます。本約款とウェブサイト約款に不一致がある場合は、本約款が優先し、適用されます。
6. 知的財産
6.1 当社が提供するあらゆるものに対するすべての知的財産権は、当社または当社の第三者ライセンサーに帰属し、本契約によって貴社に譲渡されることはありません。
6.2 当社は、本契約期間中、貴社自身の内部利用を目的として、本サービスおよび本成果物にアクセスし使用するための、移転不能、非独占的、譲渡不能、取消可能、世界的、ロイヤリティフリーの限定的なライセンスを、再実施権を付帯せずに貴社に付与します。
6.3 本約款で明示的に付与されていない権利は、当社が留保します。貴社がPerpetuaの財産に対する権利、権原、または持分( 第6.2条に定める限定的ライセンスを除きます)を取得した場合、貴社は、かかる権利、権原、および持分をすべて当社に譲渡するものとします。
6.4 当社は、貴社の資料は貴社の財産であること、また、本契約の一部として当社に付与されたライセンスを前提として、貴社が貴社の資料に対するすべての知的財産権を所有することに同意します。
6.5 貴社は、当社(当社の関連会社を含みます)が、本契約の履行に関連して知り、購入し、または取得したデータ(貴社の資料を含みます)を、当社の各サービスおよび成果物の質を向上させるために自由に使用できることに同意します。
6.6 当社は、本成果物が第三者の知的財産権を侵害していると主張する第三者によって貴社に対して提起された請求、要求、訴訟、または訴訟手続(以下総称して「請求等」といいます)に関連して貴社が被った損失、損害、または合理的な費用を補償します。ただし、以下に起因して提起された請求等は除外されます。
(i) 貴社の書面による特定の指示により行われた本成果物の変更
(ii) 権利侵害を回避するために本成果物の新バージョンまたは修正バージョンの使用が必要であると当社から通知されたにもかかわらず、貴社が当社から提供されたその新バージョンまたは修正バージョンを使用しなかったこと
(iii) 当社の書面による同意なしに、貴社または貴社を代理する第三者が、本契約が明示的に定める範囲を超えて本成果物を修正したこと、または
(iv) 本契約が想定する範囲を超えてシステム、資料またはソフトウェアと本成果物を組み合わせたこと
6.7 貴社は次の各号に定めるすべての行為を行うものとします。
6.7.1 当社に対し、請求等が発生したことを直ちに書面で通知しなければなりません(ただし、貴社が通知を怠った場合でも、当該通知を怠ったことで当社が不利益を被る場合のみを除き、本契約に基づく当社の補償義務が免除されることはありません)。
6.7.2 当社に対し、請求等の防御および和解に係る完全な権限を付与しなければなりません(ただし、 (a) 貴社は費用を自己負担の上で防御に参加可能であること、および (b) 当社が請求等に関する一切の責任から貴社を無条件で免除しない限り、当社は当該請求等の和解または防御をすることができないことを条件とします)。
6.7.3 請求等に関連して当社が要求するあらゆる合理的な支援を、当社の費用負担で当社に提供しなければなりません。
6.8 請求等により、貴社の関連する本サービスまたは本成果物の全部または一部の受領または利用が妨げられる可能性があると当社が判断した場合、当社は、自らの裁量で以下を行うことができます。
6.8.1 貴社のために本サービスおよび本成果物を継続的に利用する権利を確保すること。
6.8.2 本成果物の受領および利用が権利侵害とならないように本成果物を交換または変更すること。
6.8.3 貴社に対する書面による通知により、当該成果物を直ちに廃止し、廃止された当該成果物に関する前払金を貴社に返金すること。
6.9 貴社は、貴社の資料が第三者の知的財産権を侵害していると主張する当該第三者によって当社に対して行われた請求に関連して当社が被った損失、損害、または合理的な費用を補償します。当社は次の各号に定めるすべての行為を行うものとします。
6.9.1 貴社に対し、請求が発生したことを直ちに書面で通知しなければなりません(ただし、当社が通知を怠った場合でも、当該通知を怠ったことで貴社が不利益を被る場合のみを除き、本契約に基づく貴社の補償義務が免除されることはありません)。
6.9.2 貴社に対し、請求の防御および和解に係る完全な権限を付与しなければなりません(ただし、(a) 当社は費用を自己負担の上で防御に参加可能であること、および (b) 貴社が請求に関する一切の責任から当社を無条件で免除しない限り、貴社は当該請求の和解または防御をすることができないことを条件とします)。
6.9.3 請求に関連して貴社が要求するあらゆる合理的な支援を、貴社の費用負担で貴社に提供しなければなりません。
7. 納入、当社による履行を可能にする貴社の義務
7.1 貴社は次の各号に定めるものを当社に提供しなければならないものとします。
7.1.1 施設および設備へのアクセス
7.1.2 当社が本契約を履行できるようにするために随時当社が必要とする情報、指示および資料
7.2 貴社が本契約上の債務不履行または履行遅滞となった場合、貴社は、当該不履行または履行遅滞に関連する損失について当社が貴社に対して責任を負わないことに同意するものとします。
8. 保険
各当事者は、本契約に基づく潜在的な債務を補填するために十分な保険に加入するものとします。これには、適用法で義務付けられている保険または注文書に明記されている保険が含まれます(がこれらに限定されません)。
9. データプライバシー関連法を含む適用法の遵守
両当事者は、本サービスおよび本成果物の提供および使用に関連するすべての適 用法(データプライバシーおよび個人データに関連する法律を含みますがこれに限定されません)を遵守しなければなりません。
10. 贈収賄防止と制裁
10.1 各当事者は次の各号に掲げる事項を保証するものとします。
10.1.1 贈収賄防止および腐敗防止に関連するすべての法令および規制を遵守すること。
10.1.2 行動規範、贈収賄防止および腐敗防止ポリシーを、贈賄防止および腐敗防止に関する自らの法的責任を果たすために適切な形で整備し、遵守し、維持すること。
10.1.3 貴社がまたは貴社の代理で、本契約に関連して不当な金銭的利益またはその他の利益の要求を受けた場合は、速やかに当社に通知すること。
10.2 当社は、英国、EUおよび米国政府が課す貿易制裁を含むすべての法律を尊重し、かつ合法的に取引することを誓約する企業グループの一員です。当社はグループ制裁ポリシーを適用しており、英国、EUまたは米国政府の制裁対象国または組織を拠点とするもしくは居住する、またはこれらに関連する個人・組織から対価を受け取ることはできません。当社は、理由の如何を問わず、そのような個人または組織からの本申込みの受諾を拒否し、または本サービスもしくは本成果物の提供を拒否することができます。
10.3 いずれかの当事者による贈収賄防止および制裁規定の違反は、本契約の重大な違反に該当します。
11. 反社会的勢力の排除
11.1 各当事者は、現在、自らが「反社会的勢力」(次の各号のいずれかに該当するものをいいます)でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(i) 暴力団(その構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する団体をいいます)
(ii) 暴力団構成員
(iii) 暴力団構成員でなくなった時から5年を経過しないもの
(iv) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為を行い、もしくは行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対して資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するものをいいます)
(v) 暴力団関連企業(暴力団員がその経営を支配または実質的にその経営に関与している企業、暴力団に資金を提供しまたは便宜を供与するなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます)
(vi) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます)
(vii) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます)
(viii) 前各号に準じるもの
11.2 各当事者は、自らまたは第三者(自らの従業員および取引先を含みます)を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
(i) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為
(ii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(iii) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(iv) その他前各号に準ずる行為
11.3 いずれかの当事者が第11.1条または第11.2条の規定に違反したときは、非違反当事者は、何らの催告を要せずに、直ちに両当事者間で締結された本契約および注文書の全部または一部を解除することができ るものとします。
11.4 第11.3条の解除がなされたことにより違反当事者に損害等が生じた場合であっても、解除をした非違反当事者は、違反当事者に対し、その名目を問わずこれを賠償する責任を負わないものとします。
11.5 第11.3条に基づいて本契約および注文書を解除した非違反当事者は、当該契約等に従って、当該解除により生じた損害の賠償を違反当事者に請求できるものとします。
11.6 各当事者は、自己の再委託先が反社会的勢力であると認識した場合は、直ちに相手方当事者に対し、当該事実およびその判断理由を報告するものとします。
11.7 第11.6条の場合によるほか、各当事者は、相手方当事者の再委託先が反社会的勢力であると認識した場合は、かかる相手方当事者に対して、当該再委託先との契約を解除する等再委託先との関係を是正することを求めることができるものとします。
11.8 第11.7条の是正を求めてから相当の期間が経過したにもかかわらず、改善がなされていないと認められる場合は、是正を要求した当事者は、本契約および注文書の全部または一部を解除することができるものとします。
12. 本契約終了の効果
12.1 いずれかの当事者による本契約の終了は、当事者間の本契約以外の契約等の運用に影響 を及ぼしません。
12.2 本契約またはその一部の終了は、終了後も有効に存続することが明示的または黙示的に意図されている本契約の規定または関連部分の存続に影響を及ぼしません。
13. 責任
13.1 本契約のいかなる規定も、法律により除外もしくは制限できない当事者の責任、貴社について発生した本料金もしくはメディア費用に対する貴社の責任、または本約款の「本サービス固有条項」に定める「利用制限」に係る貴社による違反に関する当事者の責任を除外または制限するものではありません。
13.2 前項を条件として、次の各号に定めるとおりとします。
13.2.1 いずれの当事者も、本契約に起因または関連する以下の種類の損失、損害、または費用について、相手方当事者に対して責任を負わないものとします。
(a) 結果的なもの
(b) 間接的なもの
(c) 特別なもの
(d) 逸失利益*
(e) 逸失収益*
(f) 逸失売上*
(g) 想定利益
(h) データの喪失から生じる損失、損害、または費用。*ただし、(d)、(e)、(f)については、注文書で合意された本サービスの料金を除きます。
13.2.2 本約款に基づく当事者の補償義務に対する責任(この場合、各当事者の賠償責任総額は、請求事由の発生前の1ヶ月間に本契約に従って支払われたまたは支払われるべき本料金の4倍を上限とします)を除き、本契約に起因または関連する各当事者の相手方当事者に対する債務総額は、請求事由の発生前の1ヶ月間に本契約に従って支払われたまたは支払われるべき本料金の2倍を上限とします。
13.2.3 いずれの当事者も、自己もしくは自己の再委託先が合理的に制御不能な事由により本契約上の義務を履行できなかった場合または履行が遅延した場合、相手方当事者に対していかなる責任も負わないものとします。
13.3 貴社は、当社に対して支払義務を負う金銭の支払責任を免れるために、本条の免責に依拠することはできません。
13.4 各当事者は、本契約の締結にあたり、本契約上明示的に記載されているもの以外のいかなる人物の陳述、表明保証、理解、約束または確約(過失の有無を問いません)に依拠しておらず、また、これらに関していかなる救済措置も講じないことを認めます。
14. 守秘義務とデータ保護
14.1 各当事者は、本約款により別途認められる場合を除き、次の各号に定めるすべての事項を確保するものとします。
14.1.1 秘密情報を秘密として保持し、いかなる第三者にも開示しないこと
14.1.2 本契約に関してのみ秘密情報を使用すること
14.2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
14.2.1 開始日前に公に入手可能であったか、もしくは開始日以降、本契約に拘束されることなく公に入手可能となった情報
14.2.2 当事者がすでに知っていたか、もしくはその後、法的制限なく第三者によって合法的に当事者に開示された情報
14.2.3 本契約に基づいて受領した秘密情報を使用もしくはこれに依拠せずに当事者が独自に開発した情報
14.3 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、秘密情報を開示することができます。
14.3.1 自らの関連会社、代理人、請負業者およびサプライヤーに開示する場合であって、(a) 当該開示先に対し本約款に規定されているものと同等以上の秘密保持契約を締結している場合、かつ (b) 当該開示先が本約款を遵守することを秘密情報の開示当事者が保証し、その責任を負う場合。
14.3.2 適用法により要求される場合にはその範囲での開示。ただし、当該要求を記載した書面による通知が速やかに当該秘密情報の当初開示者に対し行われることを条件とします(ただし、当該通知が適法である場合に限ります)。
14.4 当事者またはその関連会社によって開示されたすべての秘密情報は、開示者に帰属します。各当事者は、相手方当事者からの書面による要請から30日以内に、受領した秘密情報を返却するか、または相手方当事者から明確に指示された場合は、自己またはその関連会社の所有または管理下に残っている秘密情報を破棄しなければなりません。秘密情報は、法的義務の決定および/または遵守のみを目的とする使用のために、安全に保管された秘密記録の一部として必要な限られた範囲で保持することができます(その安全な電子バックアップを含みますが、これは許容される記録が紛失または破損した場合の差し替えとしてのみ利用することができるものとします)。
14.5 両当事者は、本契約上の義務を履行する際には、適用法に基づくデータ保護およびプライバシー法に関するすべての義務(これらの義務に違反する可能性がある場合または実際に違反した場合の迅速な通知を含みます)を遵守するものとします。両当事者は、本サービスの一環として保有する相手方当事者の個人データを、紛失、不正使用、不正アクセス から保護するために、常に適切な技術的対策および組織的対策を講じます。
15. 通則
15.1 本契約の条項および規定は、本約款の各当事者、その各承継人および許可された譲受人の利益のみを目的とするものであり、その他いかなる者に対して第三者受益権を付与することを意図していません。
15.2 本契約を構成する文書(同文書に言及されているまたは同文書に基づいて締結が義務付けられている文書を含みます)は、本契約の目的に関する当事者間の完全な合意および理解を含み、本契約の目的に関する従前の合意、理解または取り決め(書面および口頭双方)に優先するものとします。
15.3 注文書、本サービス固有条項、および本約款のその他の部分との間で、ならびに上記のいずれかと本契約で言及されている文書との間で矛盾または不一致がある場合は、その優先順位は上記の記載順によるものとします。
15.4 貴社は、本契約を締結する者が本約款の条項に貴社を拘束させる権限を有することを表明し、保証します。貴社は、本サービスまたは本成果物にアクセスする従業員、請負業者または代理人に対し、本契約の関連条項を遵守させるものとします。
15.5 本契約に基づいて必要な通知は、電子メールで送信されるものとします。当社は、注文書に記載された貴社宛の通知用電子メ ールアドレス、または貴社が本サービスへの登録時に当社に提供した電子メールアドレス宛に通知を送信することができます。貴社は、perpetuajp@perpetua.io宛てに電子メールで通知を送信することにより、当社に通知を送信することができます。電子メールによる通知は、送信から3時間後に有効となるものとみなされます。いずれの当事者も、本第15.5条の条件に従い、追加または変更する電子メールアドレスを書面で通知することにより、通知用電子メールアドレスを変更することができます。
15.6 両当事者は、相手方当事者からの通信連絡が電子的に送信される場合があることを認識し、電子的に送信される通信連絡は、法律上または契約上の書面により行われる旨の要件を充足することを認め、これに同意するものとします。
15.7 当社は、貴社に対し合理的な書面による事前通知を行った場合、本契約に規定する当社の権利に基づく利益を関連会社に譲渡、サブライセンス、またはその他の方法で移転することができるものとします。当社は、通知することなく、本契約に基づく義務の履行を当社の関連会社のいずれかに再委託することができるものとします。これにより、本契約に関する当社の履行義務および貴社に対する責任には影響しません。当社は、かかる再委託先による本契約上の義務違反について責任を負うものとします。上記を除き、いずれの当事者も、相手方当事者の書面による事前の同意なく、本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡、サブライセンス、再委託、ま たはその他の方法で移転することはできません。
15.8 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合、当該部分は、当事者の当初の意図をできる限り反映するよう、適用法に合致した方法で解釈されるものとし、本契約の残りの部分は引き続き有効かつ執行可能であるものとします。
15.9 本約款で「含む」、「含み」という言葉が使用されている場合、これらは例示したものに過ぎず、限定するものではありません。
15.10 本契約により両当事者間にパートナーシップまたは代理関係が設定されることはなく、設定されると解釈されないものとします。
15.11 各当事者は、本契約に適用されるすべての法律および政府規制を遵守します。
15.12 本契約のいかなる条項も、いずれかの当事者に対し、適用法または政府の規制に抵触する作為または不作為を要求するものではありません。
16. 準拠法および裁判管轄
16.1 本契約は、抵触法の規定にかかわらず、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。本契約に起因するまたは本契約に関連する当事者間の一切の紛争については、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とし、当事者は、かかる裁判所の裁判管轄権に服するものとし、かかる裁判所 における裁判籍に対する異議を放棄するものとします。
16.2 前項に定める準拠法および裁判管轄の選択は、いずれかの当事者が知的財産権の侵害に関して適切な裁判管轄において差止救済を求めることを妨げるものではありません。
本サービス固有条項
本条項は、当社によるデジタル版の本サービスの提供および貴社による受領に適用される条件を定めるものです。
17. Perpetuaプラットフォームサービス
17.1 貴社による本サービスへのアクセスおよびその利用は、貴社および貴社の関連会社の従業員および個人請負業者(すなわち自然人)(以下、総称して「ユーザー」といいます)に制限され、貴社の社内業務のみに許可されます。ユーザーは、当社が別途提供する第三者アクセス契約で明示的に許可されている場合を除き、いかなる第三者にも本サービスへのアクセスを許可しないことに同意するものとします。当社は、ユーザーが本サービスを利用することを許可するために、ユーザー名および個人用パスワードを発行します。各ユーザー名およびユーザーアクセスは固有のものです。ユーザーは、パスワードを秘密として保持しなければならず、他人と共有したり、他人が本サービスにアクセスすることを許可したりしてはなりません。貴社は、貴社の従業員または常勤の従業員でなくなったユーザー、または理由の如何を 問わず本サービスへのアクセスを許可されなくなったユーザーについて、直ちに当社に通知しなければならず、かかるユーザーのユーザー名およびパスワードは無効となります。貴社は、ユーザーによる本契約の遵守を確保する責任を負い、ユーザーの作為および不作為に対する責任および賠償責任を負うものとします。
17.2 貴社に提供されるデジタルサービスについては、開始日以降、本サービスにアクセスできないか、またはアクセスが制限されるセットアップ期間が適用される場合があります。このセットアップ期間の長さは、要求された本サービスのカスタマイズおよび必要な貴社の資料を貴社が交付する時期により異なる場合があります。貴社は、このセットアップ期間中に請求された月額料金を引き続き支払うことに同意し、了承するものとします。
17.3 当社は、本サービスおよび本成果物の信頼性、利用可能性、適時性、適合性、正確性もしくは完全性、またはそれらを利用することで貴社が得られる結果について、いかなる表明または保証も行いません。
17.4 当社は以下を表明または保証するものではありません。
(i) 本サービスまたは本成果物の操作または使用が適時に、中断なく、またはエラーなく行われること。
(ii) 本サービスまたは本成果物の品質が貴社の要件を満たすこと。
(iii) 本サービスまたは本成果物が、第三者のサービス、技術、ハードウェア、ソフトウェア、システムまたはデータと組み合わせて適切に機能すること。
17.5 貴社は、本サービスおよび本成果物が、電子通信設備の使用に固有の制限、遅延、情報の喪失または破損、およびその他の問題の影響を受ける可能性があることを了承するものとします。
17.6 明示的に別段の定めがある場合を除き、本サービスおよび本成果物は現状有姿で提供されます。貴社は、本サービスおよび本成果物が貴社のニーズにとって適正かつ適切であること、および注文書に記載されている前提条件(もしあれば)が正確であることを確認する責任を負うものとします。
17.7 貴社は、本サービスまたは本成果物のいずれについても、当社からの助言または推奨に該当するものではなく、意思決定を行うためにこれらに依拠してはならないことに同意するものとします。
17.8 当社は随時、下記を実施する場合があります。
(i) 緊急の修理、保守または改善を目的として、本サービスまたは本成果物の全部または一部を予告なく一時停止すること。
(ii) 予告および合理的な停止通知を行った上で、定期的なサポートおよび メンテナンスのために本サービスまたは本成果物の一部または全部を一時的に停止すること。
(iii) 貴社が本契約に違反したと当社が判断した場合、予告なく本サービスまたは本成果物の全部または一部を一時停止すること。
(iv) 本サービスまたは本成果物の運用に重大な支障がない限り、運用上またはその他の理由で本仕様を変更すること。
17.9 当社は、本サービスもしくは本成果物、またはそれらの構成部分もしくは機能を、一時的または恒久的にいつでも変更する権利を留保します。貴社は、本サービスまたは本成果物の運用に重大な不利益がない場合、当社が貴社または第三者に対して、本サービスまたは本成果物の当該変更に関する責任を負わないことに同意するものとします。
17.10 利用制限
17.10.1 貴社は、直接的または間接的に、以下の事項を行わないことに同意するものとします。
(i) 適用法で認められる場合(本サービスまたは本成果物と同様のアイデア、特徴、機能もしくはグラフィックを使用した類似の製品サービスを使用して、競合する製品またはサービスを構築することを含みますがこれに限定されません)を除き、その理由の如何を問わず、本サービスもしくは本成果物、Perpetuaの財産またはこれらに関連するソフトウェア、文書もしくはデータにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたはソースコード、オブジェクトコード、基礎構造、アイデア、ノウハウもしくはアルゴリズムを発見もしくは導出しようとすること。
(ii) 貴社自身のイントラネット上でまたはその他の内部事業目的のために本サービスをフレーム化する場合を除き、本サービスまたは本成果物の各部分をフレーム化またはミラー化すること。
(iii) 本サービスもしくは本成果物を修正、翻案、編集、翻訳、または二次的著作物を作成すること、本サービスもしくは本成果物の複製(アーカイブ目的を除きます)、レンタル、リース、頒布(本約款で明示的に許可されている場合を除きます)、質権設定、譲渡、またはその他の方法で権利を譲渡もしくは担保に供すること。
(iv) 当社と競合する製品サービスを構築もしくはサポートするため、および/または第三者が当社と競合する製品サービスを構築もしくはサポートするのを支援するために、本成果物または本サービスを使用またはアクセスすること。
(v) 本サービス、本成果物、またはPerpetuaの財産から、著作権、商標、またはその他の所有権に関する掲示またはラベルを削除、修正、または非表示にすること。
(vi) 本サービス、本成果物または当社の事業に損害を与え、こ れを使用不能にし、これに過度の負担をかけ、これを害し、これを妨害し、またはそれらの提供を妨害する可能性のある方法で本サービスまたは本成果物を使用すること。
(vii) 本サービスを使用して、コンピューターウイルスまたはその他の有害なコードを保存または送信すること。
(viii) 本サービスの完全性またはパフォーマンスを妨害または混乱させること。
(ix) 本契約に基づき許可された貴社の内部事業運営のための貴社自身のイントラネット上を除き、本サービスの一部を形成するコンテンツをフレーム化またはミラー化すること。
(x) 本サービスまたはその関連システムもしくはネットワークへの不正アクセスを試みること。
(xi) 本契約に基づく制限または制約を回避する方法で、本サービスへの直接的または間接的なアクセスまたは使用を許可すること。
(xii) 本契約において明示的に許可されている場合を除き、本サービスもしくは本成果物を貴社以外の者が利用できるようにすること、または本サービス、本成果物もしくはPerpetuaの財産を他の者の利益のために使用すること(この禁止事項には、本サービス、本成果物またはPerpetuaの財産の販売、再販、使用許諾、頒布、使用に供する、貸与またはリースの禁止も含まれます)。
(xiii) 当社および当社の他の顧客が事前に書面で明示的に許可した場合を除き、当社の他の顧客が管理または提供するデータまたは情報にアクセスするか、そのアクセスを試みること。
(xiv) その他、当社による本サービス、本成果物、Perpetuaの財産、またはその他の関連サービスの提供を何らかの方法で妨害すること。
17.10.2 貴社は、以下のキャンペーンもしくは広告を本サービスにアップロードせず、または、以下のキャンペーンもしくは広告を推進するために本サービスを利用しないことに同意するものとします。
(i) プライバシーの侵害、または性別、年齢、人種、宗教、国籍、障害、性的指向、家族状況もしくはその他の分類に基づき、品位を傷つけ、中傷的、名誉毀損的、違法、不敬、わいせつ、ポルノ、暴力的、憎悪的な素材、差別となるキャンペーンもしくは広告
(ii) 違法行為を助長する内容(違法物質の宣伝、ソフトウェアの違法コピー、ハッキング、ギャンブル(現地法で許可されている場合を除きます)を含みますがこれらに限定されません)を含むキャンペーンもしくは広告
(iii) 人格権、商標、サービスマーク、製品の表装、商号、ロゴ、肖像権、著作権、特許権を侵害する内容、P2Pファイル共有アプリケーション、トレント、もしくは第三者の著作権その他の知的財産権の侵害を助長するアプリケーションを含むキャンペーンもしくは広告
(iv) 関係法域の法律、規則または規制に違反する内容(性的コンテンツ、ポルノ、ヌード(全裸、半裸または暗示的な裸体)、アルコール、タバコ、薬物、銃器、暴力、攻撃的もしくは憎悪的な発言および視覚表現を含みますがこれらに限定されません)のキャンペーンもしくは広告
(v) ソフトウェアの違法コピーならびに/もしくはインターネットの悪用と一般に認識されている活動(迷惑メールの大量送信、スパイウェアやマルウェアの使用、ワームおよび/もしくはウイルスの配布を含みますがこれらに限定されません)を助長し、もしくは言及する内容を含むキャンペーンもしくは広告、または
(vi) 偽装、誤解を招く、虚偽、根拠のないものその他適用ある消費者保護関連法令に違反するもの(システムメッセージ、エラー警告、偽ボタン、他のアプリ・ソフトウェア、不在メッセージ・不在着信もしくはチャットウィンドウを装った広告、ユーザーのソフトウェアがウイルス攻撃の危険にさらされているもしくはすでにウイルス感染している旨を表明もしくは暗示する広告、著作権もしくは商標コンテンツに違反する広告、または虚偽内容を表示する広告を含みますがこれらに限定されません)を含む内容のキャンペーンもしくは広告
17.10.3 貴社 は、本第6.9条に基づく貴社の補償義務に加え、以下の各事項に起因または関連して、当社、当社の関連会社、およびパブリッシャーならびにそれらの取締役、役員、従業員、請負業者および代表者(以下「Perpetua関係者」といいます)に対して第三者から提起されたまたは提起されるおそれのある請求、要求、訴訟、法的措置その他の手続について、Perpetua関係者が被った請求、損失、義務、損害、債務、費用および経費(弁護士費用および支払金を含みますがこれらに限定されません)を補償し、防御し、損害を与えないものとします。
(a) 貴社(貴社のユーザーも含みます)による本契約違反もしくはその疑い、本サービスもしくは本成果物の悪用もしくはその疑い(本第17.10条(下位規定も含みます)に記載されるものを含みます)
(b) 本サービスを通じて貴社が広告を掲載・管理するパブリッシャーのポリシーに対する貴社もしくはそのユーザーの違反
(c) 貴社の資料が虚偽であり、もしくは誤解を招くおそれがあること、もしくは本サービス経由で貴社が宣伝する製品が不良品であるとの主張あるいは当該製品が本サービス経由で宣伝された仕様もしくは説明に適合しない旨の主張に関わるものであること(本第17.10条(第17.10.3条を含みます)は、第13.2.2条に基づく責任の制限から明示的に除外されます)
17.11 貴社は、本サービスに関連して利用させる目的で 、貴社の商標、商号、サービスマーク、コンテンツ、グラフィックス、写真、ロゴ、意匠、レイアウト、動画、録音、スローガン、タグライン、宣伝コピー、スケッチ、画像、知的財産、業務情報、財務情報、技術情報、秘密情報、データまたはその他の文書、情報、資料もしくはその他の著作物(併せて「顧客IP」といいます)を(本サービスへのアップロードによるか、その他の方法によるかを問わず)当社に提供した場合は、当社が本契約に基づく義務(本サービスの提供を含みますがこれに限定されません)を履行するため、または当社のサービスを促進するために合理的に必要な範囲で、かかる顧客IPを使用、複製、表示、公開、変更、編集、送信、およびその他の方法で利用するための、無制限の、ロイヤルティフリーの、全額支払済みの、非独占的かつ世界的な権利およびライセンスを、当社および当社の関連会社ならびにその請負業者に付与するものとします。
17.12 貴社が第三者により買収された場合、貴社は、当社が本サービスおよび本成果物の潜在的なまたは実際の利用量の増加を反映させるため、本サービスまたは本成果物について支払うべき料金を増額する場合があることに同意するものとします。
17.13 当社は、(a) 最初の公開日、または (b) 本サービスに保存されているデータ量のいずれかまたは両方に基づいて、本サービスプラットフォーム上で利用可能なデータおよび成果物を制限することがあります。その後、当社はデータおよび成果物をアーカイブすることができ、その場合、追加料金を支払うことで当該データを抽出することができます。
17.14 さらに貴社は、貴社の資料を本サービスにアップロードする責任が貴社にあること(該当する場合)、および当社が本サービスにアップロードされた貴社の資料の一部または全部を確認する権利を有するものの当社はその義務を負わないことを誓約し、これに同意するものとします。ただし、当社は、当社の単独かつ独自の裁量により、以下のいずれかに違反すると判断したコンテンツを削除する権利を留保します。
(i) 本契約
(ii) 本約款に含まれる条件もしくはポリシー、参照することにより本契約に組み込まれるもしくは当社が本サービスで随時公表する条件もしくはポリシー、または
(iii) 本プラットフォームのポリシー
本プラットフォームは、単独でまたは共同で、理由の如何を問わず、貴社が本サービスを通じて掲載する広告の掲載を拒否または削除することができます。当社および/または本プラットフォームは、(a) 適用される本プラットフォームのポリシーもしくは基準に準拠するため、(b) かかる広告もしくはその他の貴社の資料の内容を変更しない軽微な変更(サイズまたはフォーマットなど)を行うため、または(c) 適用法により許可されるもしくは当事者間で合意されているものを実行するために 、本プラットフォームを通じて公開目的でアップロードされた貴社の資料を変更する権利を有しますが、その義務を負わないものとします。貴社は、本第17.14条において当社が上記の権利を行使した結果、または単数もしくは複数の本プラットフォームが貴社の資料(貴社が本サービスを通じて掲載する広告を含みますがこれに限定されません)を削除もしくは変更する権利を行使した結果に対して、当社が本契約違反またはその他の責任を負わないことに同意するものとします。
18. 定義
本約款において以下の定義が適用されます。
関連会社とは、当事者が支配する、または当事者と共通の支配下にある事業体をいいます。この定義における「支配」とは、特定の事業体において、その事業体のすべての発行済み株式または持分によって付与される議決権の50%以上を直接的または間接的に有すること、当該事業体の取締役会もしくは類似の経営機関の過半数メンバーを直接的または間接的に決定する権限、または当該事業体の経営を直接もしくは間接に指揮する権限を有することをいいます。
適用消費者物価指数とは、日本国総務省統計局が公表する、直近12ヶ月間における消費者物価指数の変更率(パーセンテージ)をいいます。
秘密情報とは、本契約に関連して、いずれかの当事者が相手方当事者に開示する、秘密情報、営業秘密、または性質上機密に指定される情報をいいます。
貴社の資料とは、当社が本契約に従って義務を履行するために貴社が当社に提供するもの(製品画像素材、ロゴまたは広告素材などを含みますがこれらに限定されません)をいい、顧客IPを含みますがこれに限定されません。
本成果物とは、注文書に記載された成果物をいいます。
本イベントとは、注文書または登録用紙に記載されている、当社により企画および提供されるイベントをいいます。
本料金とは、管理広告手数料、メディア手数料、最低メディア手数料、月額料金または注文書に記載されているその他の料金をいいます。
支払不能事由とは、当事者につき、支払期日到来時の債務の支払不能、会社清算申立てまたは管財命令の発出、会社清算決議の採択、債権者集会の招集、または債権者との間の私的整理手続の提案、事業もしくは資産の全部もしくは一部に対する管財人の任命、または清算手続の開始がなされたことをいいます。
知的財産権とは、特許権、発明に関する権利、著作権および関連する権利、著作者人格権、商標およびサービスマーク、商号およびドメイン名、営業権、パッシングオフもしくは不正競争を訴える権利、意匠権、コンピュータソフトウェアに関する権利、データベースに関する権利、秘密情報に関する権利(ノウハウおよび企業秘密を含みます)、ならびにその他の知的財産権(それぞれ登録、未登録を問わず、また、かかる権利のすべての申請(または申請権)、更新、延長、および現在または将来において世界のあらゆる地域で存続する、または存続する可能性のある、類似または同等の権利または保護形態を含みます)をいいます。
管理広告手数料とは、貴社および貴社のユーザーが、本契約期間の各暦月中に本サービス上または本サービス経由のデジタル広告に費やした総額のうち、注文書に記載されている割合(%)をいいます。
メディア費用とは、当社による本サービスの履行に関連して、ディスプレイ広告および動画広告、宣伝、広告ユニット、およびその他の関連媒体の費用について、貴社のために、または貴社の指示により、当社が支払ったすべての費用、経費、および支出をいいます。
メディア手数料とは、本契約期間の各暦月中に本サービス上または本サービス経由で掲載されたディスプレイ広告および動画広告にかかったメディア費用に基づき、注文書に記載されている割合をいいます。
最低メディア手数料とは、注文書に明記された当社の本サービスの最低利用料金をいいます。
月額料金とは、注文書に明記された当社の本サービスの利用料金をいいます。
当社とは、Perpetua Labs, LLC.の関連会社であるFlywheel Digital Japan株式会社をいいます。
Perpetuaとは、Perpetua Labs, LLC.およびその関連会社をいいます。
Perpetuaの財産とは、本サービス、成果物(すべての派生物または改良を含みますがこれらに限定されません)、あらゆる特許、プロセス、ソフトウェア、コード、ファイル、技術、テンプレート、フォーム、スクリプト、企業秘密、製品、報告書、アイデア、概念、オペレーション、計画または意図、ノウハウ、市場機会、顧客、業務、開発計画および財務情報、本サービスまたは本成果物に関連してあらゆる当事者から提供された提案、情報、機能強化、要求、フィードバック、推奨もしくはその他のインプット、ならびに本契約に従って当社が義務を履行することに関連してPerpetuaが作成したその他のアイテムをいいます。
試用期間とは、試用期間が適用されることが明文で記載されている注文書について、試用期間に該当するものとして当該注文書に記載されている当初期間の開始時の期間をいいます。
本サービス固有条項とは、本サービスおよび/または本成果物に固有の条項であり、上記第17条に記載されているか、注文書またはその添付 書類もしくは別紙に含まれているものをいいます。
本サービスとは、注文書に記載されているサービスをいいます。
利用制限とは、上記17.10条(第17.10.1条~第17.10.3条を含みます)に定める貴社による本サービスの利用制限をいいます。